○佐賀中部広域連合事務分掌条例
平成11年2月4日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、佐賀中部広域連合長の権限に属する事務を分掌させるため、佐賀中部広域連合に事務局及び次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 認定審査課
(3) 給付課
(4) 業務課
(平12条例7・平18条例9・平19条例2・一部改正)
(分掌事務)
第2条 前条に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 広域計画に関すること。
イ 介護保険制度の施行に関すること。
ウ 広域行政の推進に係る調査研究に関すること。
エ 議会及び組織管理に関すること。
オ 他の課の所管に属しない事項に関すること。
(2) 認定審査課
ア 要介護認定及び要支援認定並びに介護認定審査会に関すること。
イ 障がい支援区分認定審査会に関すること。
(3) 給付課
ア 保険給付に関すること。
イ 地域支援事業に関すること。
(4) 業務課
ア 被保険者の資格管理に関すること。
イ 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。
(平19条例2・追加、平22条例3・平25条例3・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例2・旧第2条繰下)
附則
附則(平成12年3月16日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月19日条例第3号)
この条例は、平成22年3月24日から施行する。
附則(平成25年2月12日条例第3号)
この条例中、第3条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から、その他の改正規定は平成26年4月1日から施行する。