○佐賀中部広域連合事務分掌条例

平成11年2月4日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、佐賀中部広域連合長の権限に属する事務を分掌させるため、佐賀中部広域連合に事務局及び次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 認定審査課

(3) 給付課

(4) 業務課

(平12条例7・平18条例9・平19条例2・一部改正)

(分掌事務)

第2条 前条に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 広域計画に関すること。

 介護保険制度の施行に関すること。

 広域行政の推進に係る調査研究に関すること。

 議会及び組織管理に関すること。

 他の課の所管に属しない事項に関すること。

(2) 認定審査課

 要介護認定及び要支援認定並びに介護認定審査会に関すること。

 障がい支援区分認定審査会に関すること。

(3) 給付課

 保険給付に関すること。

 地域支援事業に関すること。

(4) 業務課

 被保険者の資格管理に関すること。

 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(平19条例2・追加、平22条例3・平25条例3・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例2・旧第2条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2号及び第5号の規定は平成11年4月1日から、同条第3号及び第4号の規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月19日条例第3号)

この条例は、平成22年3月24日から施行する。

(平成25年2月12日条例第3号)

この条例中、第3条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から、その他の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合事務分掌条例

平成11年2月4日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成11年2月4日 条例第3号
平成12年3月16日 条例第7号
平成18年6月23日 条例第9号
平成19年2月23日 条例第2号
平成22年2月19日 条例第3号
平成25年2月12日 条例第3号