○佐賀中部広域連合監査事務局職員職名規程

平成13年10月1日

監委告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、監査委員の事務局の職員(以下「職員」という。)の職名について定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 書記

(補職名)

第3条 職員の職務上の職名(以下「補職名」という。)は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 副局長

(3) 参事

(4) 主幹

(5) 主査

(6) 書記

2 前項第1号の職については前条第1号の職員を、前項第2号から第6号までの職については前条第2号の職員をもって充てる。

3 補職名には、事務局の名称を冠するものとする。

(平15監委告示1・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年6月2日監委告示第1号)

この告示は、平成15年6月2日から施行する。

佐賀中部広域連合監査事務局職員職名規程

平成13年10月1日 監査委員告示第2号

(平成15年6月2日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成13年10月1日 監査委員告示第2号
平成15年6月2日 監査委員告示第1号