○佐賀中部広域連合監査事務局処務規程

平成13年10月1日

監委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、監査委員の事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 監査委員の事務局の名称は、佐賀中部広域連合監査事務局(以下「事務局」という。)とする。

(組織)

第3条 事務局に事務局長、副局長、参事、主幹、主査及び書記を置くことができる。

2 前項の職員は、代表監査委員が任命する。

(平15監委告示1・平25監委告示2・一部改正)

(分掌事務)

第4条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査実施計画の立案に関すること。

(2) 既決事項に属する監査の通達、資料の収集その他監査事務に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 職員の服務処理に関すること。

(5) 予算の経理及び物品の請求保管に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(7) その他庶務に関すること。

(平15監委告示1・追加、平25監委告示2・一部改正)

(職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局に関する事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 副局長は、事務局長を補佐し、分掌事務をつかさどり、所属職員を指導する。

3 参事は、上司の命を受け特定の事項に係る関係事務をつかさどり、所属職員を指導する。

4 主幹及び主査は、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、所属職員を指導する。

5 書記は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。

(平15監委告示1・旧第4条繰下・一部改正、平25監委告示2・一部改正)

(職務権限の代行)

第6条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、副局長がその職務を代行する。

2 副局長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ指定された参事又は主幹がその職務を代行する。

3 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ処理方針を指示されたもの又は特に急を要するもののほかは代行することができない。

4 代行をした事項で重要なものについては、速やかに後閲又は報告しなければならない。

(平15監委告示1・追加、平25監委告示2・一部改正)

(事務局長の専決)

第7条 事務局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 副局長及び参事の旅行命令及びその復命に関すること。

(2) 副局長及び参事の休日勤務の命令に関すること。

(3) 副局長及び参事の事務引継に関すること。

(4) 重要な通知、報告、届出、照会、回答等に関すること。

(平25監委告示2・全改)

(副局長の専決)

第8条 副局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 主幹、主査及び書記の旅行命令及びその復命に関すること。

(2) 主幹、主査及び書記の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(3) 職員の事務分担の決定に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 公文書の公開に関すること。

(6) 個人情報の開示等に関すること。

(7) 主幹、主査及び書記の事務引継に関すること。

(8) 軽易な通知、報告、届出、照会、回答等に関すること。

(平25監委告示2・追加)

(専決の制限)

第9条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、代表監査委員の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の進退に関するもの

(2) 異例であると認められるもの

(3) 先例になると認められるもの

(4) 紛議論争があるもの又は将来その原因になると認められるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要であると認められるもの

(平25監委告示2・追加)

(代決)

第10条 代表監査委員又は専決者が不在の場合は、次に定めるところにより決裁を受けなければならない。

(1) 代表監査委員の決裁事項で、代表監査委員が不在の場合は事務局長が代決する。

(2) 事務局長の専決事項で、事務局長が不在の場合は副局長が代決する。

(3) 副局長の専決事項で、副局長が不在の場合は参事が、参事がいない場合又は参事が不在の場合は主幹が代決する。

(平25監委告示2・追加)

(代決の禁止)

第11条 重要又は異例に属する事項については、あらかじめ処理の方針を示されたもの又は特に急を要するもののほかは、代決することができない。

(平25監委告示2・追加)

(文書番号)

第12条 発送文書は、軽易な文書を除き、「佐中広監査」の記号を冠し、文書収発簿の番号を付さなければならない。ただし、指令については、別に番号を設けることができる。

2 前項に規定する番号は、会計年度ごとの一連の番号を付すものとする。

3 同一事案については、その事案の完結するまで同一の番号を用い、これに順次枝番号を付けるものとする。

(平25監委告示2・追加、令3監委告示2・一部改正)

(公印)

第13条 監査委員、代表監査委員及び監査事務局長の公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(平15監委告示1・旧第5条繰下・一部改正、平25監委告示2・旧第8条繰下)

(準用)

第14条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項については、広域連合事務局の例による。

(平15監委告示1・旧第6条繰下、平25監委告示2・旧第9条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年6月2日監委告示第1号)

この告示は、平成15年6月2日から施行する。

(平成25年3月28日監委告示第2号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日監委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平15監委告示1・平25監委告示2・一部改正)

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

管守者

個数

監査委員印

1

方18

古印体

監査委員名をもって発する文書

事務局長

1

代表監査委員印

2

方18

古印体

代表監査委員名をもって発する文書

事務局長

1

監査事務局長印

3

方18

古印体

監査事務局長名をもって発する文書

事務局長

1

別表第2(第13条関係)

(平15監委告示1・平25監委告示2・一部改正)

1

2

3

画像

画像

画像

佐賀中部広域連合監査事務局処務規程

平成13年10月1日 監査委員告示第1号

(令和3年4月1日施行)