○佐賀中部広域連合監査委員に関する条例

平成11年6月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 法第200条の規定により監査委員に事務局を置く。

(公表の方法)

第3条 監査委員が行う公表は、広域連合の公告式の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合監査委員に関する条例

平成11年6月1日 条例第21号

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成11年6月1日 条例第21号