○佐賀中部広域連合監査委員に関する条例
平成11年6月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 法第200条の規定により監査委員に事務局を置く。
(公表の方法)
第3条 監査委員が行う公表は、広域連合の公告式の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成11年6月1日 条例第21号
(平成11年6月1日施行)