○佐賀中部広域連合議会事務局職員職名規程
平成13年10月1日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、議会の事務局の職員(以下「職員」という。)の職名について定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 書記
(補職名)
第3条 職員の職務上の職名(以下「補職名」という。)は次のとおりとする。
(2) 参事
(3) 副局長
(4) 主査
(5) 書記
2 前項第1号の職については前条第1号の職員を、前項第2号から第5号までの職については前条第2号の職員をもって充てる。
3 補職名には、事務局の名称を冠するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
平成13年10月1日 議会規程第2号
(平成13年10月1日施行)