○佐賀中部広域連合議会事務局職員職名規程

平成13年10月1日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、議会の事務局の職員(以下「職員」という。)の職名について定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 書記

(補職名)

第3条 職員の職務上の職名(以下「補職名」という。)は次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 参事

(3) 副局長

(4) 主査

(5) 書記

2 前項第1号の職については前条第1号の職員を、前項第2号から第5号までの職については前条第2号の職員をもって充てる。

3 補職名には、事務局の名称を冠するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合議会事務局職員職名規程

平成13年10月1日 議会規程第2号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成13年10月1日 議会規程第2号