○佐賀中部広域連合議会事務局処務規程
平成13年10月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、議会の事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 議会の事務局の名称は、佐賀中部広域連合議会事務局(以下「事務局」という。)とする。
(組織)
第3条 事務局に事務局長、参事、副局長、主査及び書記を置く。
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受けて議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、上司の命を受けて、特定の事項について関係事務を掌理する。
3 副局長は、事務局長を補佐し、事務局長の指示する事務を掌理し、所属職員を指導する。
4 主査は、上司の命を受けて事務をつかさどり、所属職員を指導する。
5 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項については、広域連合事務局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
名称 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
議会印 | 1 | 方28 | 古印体 | 議会名をもって発する文書 | 副局長 | 1 |
議長印 | 2 | 方28 | 古印体 | 議長名をもって発する文書 | 副局長 | 1 |
事務局長印 | 3 | 方28 | 古印体 | 事務局長名をもって発する文書 | 副局長 | 1 |
別表第2(第5条関係)
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