○佐賀中部広域連合議会事務局設置条例

平成11年6月1日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、佐賀中部広域連合議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

第3条 事務局職員は、広域連合職員のうちから議長が任免する。

(職員の給与等に関する取扱い)

第4条 職員の給与、勤務時間、服務等については、佐賀中部広域連合事務局職員の例による。

(委任)

第5条 事務局長は、議長の命を受け議会処務を掌理する。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合議会事務局設置条例

平成11年6月1日 条例第18号

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成11年6月1日 条例第18号