○佐賀中部広域連合議会事務局設置条例
平成11年6月1日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、佐賀中部広域連合議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
第3条 事務局職員は、広域連合職員のうちから議長が任免する。
(職員の給与等に関する取扱い)
第4条 職員の給与、勤務時間、服務等については、佐賀中部広域連合事務局職員の例による。
(委任)
第5条 事務局長は、議長の命を受け議会処務を掌理する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。