○佐賀中部広域連合議会委員会条例

平成13年2月20日

条例第1号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

2 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。

(平25条例17・一部改正)

(常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

名称

委員の定数

所管

介護・広域委員会

10人

事務局の所管事務

消防委員会

10人

佐賀広域消防局の所管事務

(平15条例18・平17条例3・平18条例1・平18条例7・平19条例9・平25条例1・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、広域連合議会議員の任期とする。

(平17条例3・平25条例17・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員の任期は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間とする。

(平25条例17・一部改正)

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、議長が定める。

(平25条例17・一部改正)

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、選任の必要が生じたとき、議会において速やかに選任する。ただし、閉会中においては、議長が選任することができる。

2 前項本文の規定による選任は、議長が会議に諮って指名するものとする。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 第1項ただし書の規定により委員を選任したとき及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

5 第3項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条の例による。

(平20条例3・平25条例17・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平20条例3・一部改正)

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、広域連合長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平20条例3・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平20条例3・一部改正)

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月4日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月3日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の表の規定の適用については、施行の日において小城市議会から広域連合議会議員に選挙されている議員の広域連合議会議員としての任期中は、同表中「12人」とあるのは「13人」と、「10人」とあるのは「11人」とする。

(平18条例1・一部改正)

(平成18年1月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐賀中部広域連合議会委員会条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 佐賀中部広域連合議会委員会条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀中部広域連合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年5月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年11月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐賀中部広域連合議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれこの条例による改正後の佐賀中部広域連合議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、改正前の条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による常任委員会に付議されている事件は、改正後の条例の規定による常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成20年5月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐賀中部広域連合議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれこの条例による改正後の佐賀中部広域連合議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、改正前の条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による常任委員会に付議されている事件は、改正後の条例の規定による常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成25年2月12日条例第17号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

佐賀中部広域連合議会委員会条例

平成13年2月20日 条例第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成13年2月20日 条例第1号
平成15年3月4日 条例第18号
平成17年6月3日 条例第3号
平成18年1月13日 条例第1号
平成18年5月19日 条例第7号
平成19年11月19日 条例第9号
平成20年5月26日 条例第3号
平成25年2月6日 条例第1号
平成25年2月12日 条例第17号