○佐賀中部広域連合議会定例会の回数を定める条例

平成11年6月1日

条例第19号

佐賀中部広域連合議会の定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合議会定例会の回数を定める条例

平成11年6月1日 条例第19号

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成11年6月1日 条例第19号