○佐賀中部広域連合公告式条例
平成11年2月4日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、佐賀中部広域連合(以下「広域連合」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に広域連合長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、広域連合の掲示場に掲示して行う。ただし、広域連合の掲示場のほか、広域連合長が必要と認めるときは、広域連合長が別に定める場所に掲示することができる。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び広域連合長名を記入して、広域連合長印を押さなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。