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ホーム>介護保険>保険料について>新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な場合には、減免や徴収猶予の相談を承ります

  • 世帯の主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負ったとき
  • 世帯の主たる生計維持者が失業したとき、または事業が損失を受け、収入が著しく減少したとき

その他

  • 詳細についてはこちらをご覧ください。

   新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について (PDF形式:582KB )

 

窓口

佐賀中部広域連合 業務課 賦課収納係

電話 0952-40-1135

このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 業務課 賦課収納係

電話:0952-40-1135

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