在宅復帰をめざすあなたとご家族を支援します!

1.内容は?

 
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所されている方のうち在宅生活への復帰をめざすための一時帰宅を支援する制度で、要介護1以上の方を対象とします。
 (但し、介護療養型医療施設に入所されている方で、一時帰宅に際して試行的退院サービス費を利用される場合は対象となりません)

2.受けられるサービスは?
 一時帰宅中に自宅で利用する居宅サービスにかかる費用の一部を補助します。(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与にかかる費用。1年間で2回まで、2年間の利用が可能です)
 但し、要介護1の方については、一定の場合を除き福祉用具の貸与はできません。

3.補助の対象になる期間(日数)や金額は?
 
6日以内の一時帰宅にかかる費用を対象とします。(但し、施設から帰宅する日と施設に戻る日は対象にはなりません)
 補助基準単価は以下のとおりです。
 @要介護1・・・ 5,453円/日  A要介護2・・・ 6,407円/日
 B要介護3・・・ 8,799円/日  C要介護4・・・ 10,065円/日
 D要介護5・・・ 11,786円/日

 ※上記の補助基準単価に補助対象日数を乗じた金額(補助基準額)と受けた居宅サービス費の経費の合計を比較して低い方の額の90%相当額を補助します。
 福祉用具貸与費用のうち特殊寝台貸与に係る費用は、14,000円の90%相当額を上限に別枠で補助します。但し、この場合は、上記の補助基準単価から、特殊寝台貸与費用の30.4分の1額を差し引きます。

  
例1)1泊2日で帰宅される場合は、

    
対象とはなりません。 

  
例2)要介護3の方が2泊3日で帰宅される場合は、

   ×     ○        ×  
  1日目    2日目     3日目
 (帰宅日)   (施設へ戻る日)
    上記から対象は1日分となり、
   8,799円×1日=8,799円が補助基準額となります。
   (特殊寝台を利用されない場合の例です。)

  
例3)要介護3の方が8泊9日で帰宅される場合は、

× × ×
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目
(帰宅日) (施設へ戻る日)

   上記から対象は6日分となり、
   8,799円×6日=52,794円が補助基準額となります。
   (特殊寝台を利用されない場合の例です。)



     詳しくは次のとおりです。( WORD ・ PDF