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(事業概要)
施設に入所されている方が、自宅での介護が可能かどうかを試すために一時帰宅をした際、自宅で利用する居宅介護サービスに係る費用の一部を補助する制度です。
A1 介護保険被保険者で次の@、Aの両方に該当する方が対象となります。
@介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・地域密着型介護老人福祉施設に入
所している方
A要介護認定が要介護1以上の方
但し、介護老人保健施設に入所されている方で、一時帰宅をされる際に、介護保険の「試行的退所サ
ービス費」を算定される方については、利用することができません。
A2 サービスの種類は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リ
ハビリテーション、福祉用具貸与(車いす、特殊寝台など)です。
但し、要介護1の方の福祉用具貸与は、一定の場合を除きできません。
| Q3 一時帰宅時に利用するサービスに限度はありますか? |
A3 利用できる限度の目安を補助基準額といいます。
次に示す算式により求めます。
(1日当たりの基準単価)×(利用日数)=(補助基準額)
1日の基準単価は下記の算式で求めます。(円未満の端数は切り捨てます。)
| 1日の基準単価算出式 |
@ 要介護1〔165,800円−(特殊寝台貸与費用)〕/30.4
A 要介護2〔194,800円−(特殊寝台貸与費用)〕/30.4
B 要介護3〔267,500円−(特殊寝台貸与費用)〕/30.4
C 要介護4〔306,000円−(特殊寝台貸与費用)〕/30.4
D 要介護5〔358,300円−(特殊寝台貸与費用)〕/30.4 |
上記の基準単価に含まれるサービスの種類は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与(但し、特殊寝台は除きます。)の費用です。
A4 今回の改正により1日以上6日以内の一時帰宅を対象とします。
利用日数の考え方は、次の例に示すとおりです。但し、施設から帰宅した日と施設に戻る日は除きます。
<例1> 1泊2日の場合は?

<例2> 4泊5日の場合は?

A5 補助基準額と利用した経費の合計を比較して低い方の額の90%相当額を補助します。
但し、福祉用具貸与費用のうち特殊寝台貸与に係る費用は、14,000円の90%相当額を上限として
別枠で補助しますので、補助基準額には含みません。
算出方法は次の例によります。
例)「要介護3」の方が4泊5日で一時帰宅され、14,000円の特殊寝台貸与と2日間の通所リハビリテーション(所要時間3時間以上4時間未満の場合(入浴を含む)
5,900円/日)を利用された場合は、次のようになります。
上記A3の算式にあてはめます
(267,500円−14,000円)÷30.4=8,338円(補助基準単価:円未満切り捨て)これに補助対象日数である3日を乗じます。
8,338円×3日=25,014円(補助基準額)・・・・・・・・・・・@
通所リハビリテーションの費用 5,900円/日×2日=11,800円(サービス費用の合計)・・・・・・・・・・・A
@とAを比較して低い方の金額の90%相当額を補助しますので、
11,800円×0.9=10,620円(円未満切り捨て)・・・・・・・・B
特殊寝台貸与費用に係る補助金 14,000円×0.9=12,600円・・・・・・・C
補助金の合計は、B+C=23,220円 となります。
自己負担額は、サービス費の合計 25,800円から補助金額の23,220円を差し引いた額の2,580円となります。
| Q6 利用限度額を超えるサービスを利用することは可能ですか? |
A6 限度額を超える利用も可能ですが、その場合は限度額を超える金額の全額が自己負担となります。
| Q7 初回の一時帰宅で限度額を下回った場合、次の一時帰宅に繰り越すことが出来ますか? |
A7 繰り越すことは出来ません。
| Q8 なぜ、この事業の利用回数を年2回までとしたのですか? |
A8 1回の利用だけでは、在宅での生活が可能かどうかの判断が出来ないことも想定されるため2回まで
としています。
A9 この制度は、在宅復帰を支援するためのものですので、1人2年間利用可能としています。
(当該事業で最初に居宅介護サービスを受けられた日から起算して2年以内の利用が可能)
| Q10 承認されたサービス利用計画の内容を無断(変更の承認を得ずに)で変更し、施設に戻った場合、サービス利用料は、全額自己負担になるのですか? |
A10 一時帰宅の日数が1日以上(施設から帰宅する日、施設に戻る日は除く)であれば利用した居宅
サービスの費用については、補助の対象となりますが、結果として0日となった場合は、補助の対
象にはなりませんので、全額自己負担となります。
尚、利用計画を急に変更せざるを得ない場合で、計画を変更する暇がない場合は、佐賀中部広域
連合給付課に連絡をしてください。
| Q11 この制度を利用する場合、どこに、いつまでに申請すればいいのですか?また、現住所が介護老人福祉施設にある場合は? |
A11 佐賀中部広域連合管内の市町に現住所がある方は、佐賀中部広域連合給付課に申請します。ま
た、介護老人福祉施設等に入所され現住所が施設にある方は、介護保険制度の住所地特例の考え
方に準じますので、入所される前の住所地が佐賀中部広域連合管内の市町であれば、佐賀中部広
域連合給付課に申請します。
申請の時期は、一時帰宅をされる予定日の1週間前までを目安とします。
尚、申請に係る住所地の取り扱いは次の例によります。
《例1》現在、佐賀市の介護老人福祉施設に入所している人で、前住所地が佐賀中部広域連合管外
の市町であった場合は? |
前住所地が佐賀中部広域連合管外であるため、この制度は利用できません。
(平成18年度からこの制度は、佐賀中部広域連合の単独事業として実施しています。)
| 《例2》現在、久留米市の施設に入所している人で、前住所地が佐賀市であった場合は? |
佐賀中部広域連合給付課に申請します。
| Q12 一時帰宅中に訪問看護等の医療系サービスを提供しようとする場合はどのようにするのですか? |
A12 一時帰宅中の医療系サービスの必要性については、施設等の医師の指示に基づき計画してくださ
い。
| Q13 自宅ではなく、親戚の家等での利用は可能ですか? |
A13 この制度は、居宅サービスを利用して生活が可能かどうかを試す制度ですので、施設を退所するこ
とになった場合、この制度を利用された場所に帰るということが前提となります。
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