保険料の減免について


災害などの特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、保険料徴収を猶予したり、減免したりする制度があります。市役所、町役場の介護保険窓口か、佐賀中部広域連合の窓口にご相談してください。


■ 災害(火災・水害・台風災害などの災害)などの特別な事情により保険料の納付が困難な場合。

■ 被保険者が属する世帯の生計を維持するものが死亡、長期入院、失業、倒産等により収入が著しく減少した場合。

■ 保険料が第3段階の方で特に生活困窮と認められる場合

1  減免対象者(以下の5つの要件を全て満たす方)
   (1)世帯全員の前年の年間収入合計額が次の額以下であること。
       単身世帯 88万円(世帯員が増えるごとに41万円を加算)
       ※算定対象とする収入は、市町村民税の課税対象となる収入の他、遺族年金などの非
        課税所得となる収入や仕送りも含め、被保険者及び世帯全員に帰属するあらゆる種類
        の収入とします。
 (2)市町村民税課税者と、生計を共にしていないこと。
 (3)他の世帯に属する市町村民税課税者の扶養(税、医療)を受けていないこと。
 (4)世帯全員の預貯金が180万円以下であること。
 (5)世帯全員が所有する不動産(自己居住用及び生計維持のためのものを除く。) を活用
        しても、なお生活に困窮していること。

2 減免額
  第3段階と第2段階の差額分を減免額とします。
  (第3段階の保険料額を第2段階相当額に減額します)

3 受付時期及び減免対象期間
  減免申請受付は、本算定後の7月中旬よりお住まいの市町の介護保険窓口また
    は佐賀中部広域連合で行います。
  減免対象期間は、申請日の属する月以降の保険料を減免の対象とします。
  ただし、新規申請者に限り、7、8月申請分については、4月までさかのぼって減免しま
    す。