■居宅サービス等事前審査の概要

平成19年6月26日

1 理念

 介護保険制度は,高齢化社会の中で誰もが避ける事のできない加齢に伴う疾病等での要介護状態を共同連帯で支えあう相互扶助の制度です。中でも居宅サービス等は,高齢者に自宅等での住みなれた生活を支える自立支援のための大切なサービスです。
 本広域連合においては,より上質な居宅サービス事業所等の育成をはかり、良質な高齢者福利を実現するため,居宅サービス等について指定の申請受付を行う前に,事前の審査を行うこととしました。
 審査を事前に行うことにより,事業計画の見直し等を計っていただくことで、より良い事業所の開設が可能となり,また指定申請後の手続きも迅速となり、事業者の皆様にも役立てるものと考えます。そのためにも事前の審査を行い,書類審査やヒアリング等により,介護保険制度において適正と認められる設置候補者を選定することとします。


2 事前の審査に関する概要

(1) 事前の審査が必要な場合
 佐賀中部広域連合圏域内で居宅サービス事業所等を新規で設置しようとするとき,または改設しようとするとき(以下設置等)とします。
 申請者は、指定の申請を前提とした居宅サービス事業所等の設置等をしようとする者となります。
(2) 事前審査手続の流れ
@事前審査申請
 居宅サービス事業所等の設置等をしようとする者は,事前審査申請書に必要な添付書類を添えて佐賀中部広域連合に提出します。
A佐賀中部広域連合による審査
審査期間
概ね2ヶ月を要します。事案によっては、それ以上の期間を要する場合もあります。
審査方法
要件が国の基準等に適合しないものは,即不適当の決定をします。
要件が国の基準等に適合しているものについては,書類審査,現地調査,申請者へのヒアリング等を実施し、有識者による委員会の意見により、決定をいたします。
B審査結果
結果通知  
審査結果を申請者に通知します。


3 その他

  佐賀中部広域連合の事前審査により適正とされた事業者は,指定申請の手続を進めてください。

※別添・・・・・ 「佐賀中部広域連合居宅サービス等の指定に係る事前審査に関する規程
 様式( Word ・ PDF )
「事前審査申請書」