消防法及び佐賀中部広域連合火災予防条例の改正により、一般
住宅や共同住宅
(自動火災報知設備等が設置されているものを除く)に住宅用
火災警報器の設置が義務づけられることになりました。

(全国一律)


 これは、住宅火災における死者の数が年々増加していることや、今後進展する高齢化
社会とともに、死者がさらに増加することも懸念されることから義務化されるものです。

 住宅火災で亡くなった人のうち、7割の人が「逃げ遅れ」が理由で命を落としている
事実があり、また、「逃げ遅れ」が多い理由として夜中就寝中に火災が発生している例
が多いことも原因となっています。この住宅火災による死者数(全国)は年間1000
人を超えています。



平成18年6月1日を基準日とし、新築・既存を問わず設置が義務付けられます。

     平成18年6月1日から
     平成23年6月1日から


 火災による熱や煙を感知して、音声や警報音で異常を知らせる機器です。

 住宅用火災警報器は、大きく分けると「煙」に反応するタイプ(煙式)と「熱」
反応するタイプ(熱式)の2種類があります。

 また、機種は乾電池タイプとAC100V式があります。AC100V式は、屋内配線
につなぐものとコンセントに差し込むものがあります。


 みなさんの自宅に設置していただく住宅用火災警報器は、「煙式」となります。

 ※ 台所に任意で設置をされる場合は、「熱式」を設置しましょう。台所に煙式を
  設置した場合、調理(魚焼き)などの煙で誤作動を起こす可能性があります。






   住宅用火災警報器(煙式)天井設置タイプ




住宅用火災警報器の本体や電池の交換時期は、機器によってそれぞれ違いますが、5
年から10年が主流となっています。(購入したメーカーの説明書を確認ください。)

住宅用火災警報器を選ぶ場合、日本消防検定協会の鑑定マークが貼られている「NS
マークのついているものをお勧めします。







普段就寝に使っている部屋に設置します。

例えば、日中、居間として用いている居室に就寝時に布団
を敷いている場合も必要となります。


寝室がある階の階段上部に設置します。(平屋建てを除く)

※ 寝室がどの階にあるかによって変わる場合がありますの
 で設置場所詳細で確認ください。









 上記@Aで警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が
7u以上(4畳半))が5以上ある階の廊下に設置します。






 消防法令等の基準に従い、スプリンクラー設備または自動火災報知設備等が設置され
ている住宅の部分については、住宅用火災警報器を設置しないことができます。



 住宅用火災警報器の設置が義務化されたことにより、訪問販売等の悪質な業者による
トラブルに注意が必要です。

 高齢者の方で、特にひとり暮らしの方を狙った訪問販売や電話による勧誘から商品購
入やサービスへの契約を迫られることが予想されます。

 あたかも、消防署員のような服装や言動で訪問し、勧誘する業者がいます。

 市町村や消防署、消防団が火災警報器などを売り歩くことはありません。
 また、特定業者に販売を委託することもありません。
 悪質な業者にごまかされないようにしましょう。



 最寄りの消防署にお電話ください。場合によって職員が調査にお伺いします。
 
 火災警報器は、購入後の無条件解約の申出(クーリング・オフ)の対象となっていま
す。

 状況によっては、解約できるので、消費生活センターに相談しましょう。



 管内において住宅用火災警報器の「販売」「設置」「点検」を事業として営む業者の方
は、事前に佐賀広域消防局予防課まで届出なければなりません。


  届出様式       業者一覧



【お問合せ相談窓口】

  佐賀広域消防局
    予 防 課      (佐賀市兵庫町) 33−6765
    佐賀消防署予防指導課 (佐賀市兵庫町) 33−6773
    多久消防署予防指導課 (多久市北多久町)75−2191
    小城消防署予防指導課 (小城市牛津町) 66−1541
    南部消防署予防指導課 (佐賀市川副町) 45−6442
    北部消防署予防指導課 (佐賀市大和町) 62−3442